【給付奨学金受給中の方へ】 適格認定(学業)についてお知らせ
適格認定(学業)がまもなく実施となりますのでお知らせです。
<適格認定とは>
学生本人が提出した継続願をもとに、学業成績や学修状況、生活状況等を学校が確認し、その結果(認定)を日本学生支援機構へ報告します。
日本学生支援機構がその認定に基づき給付奨学金継続等に係る必要な措置をとります。
適格認定(学業等)の結果によっては、給付奨学生としての認定を取り消したり、支給を停止することがあります。
また、状況によっては受給済みの給付奨学金について、返還を求めることがあります。
<適格認定(学業)を行う時期>
2年制のかた・・・半年に1回(9月と3月)
3年制、4年制のかた・・・1年に1回(3月)
なお今回、2024年9月の適格認定は
2年制のかたが対象で、9月21日(土)までの半年間の出席率にて学業判定を行います。
年度末の3月の学業判定は給付奨学金受給者全員が対象となりますので覚えておいてください。
(また改めてお知らせいたします。)
<基準>
①廃止・・・給付奨学生としての資格を失い、振り込みが一切無くなります。場合によっては返還が求められます。
以下のいずれかに該当する場合、「廃止」となります。
・修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合(※)
・修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
・出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合
・連続して「警告」に該当した場合(2回目の「警告」事由が「GPA(平均成績)等が下位4分の1」のみの場合を除く)
※「廃止」の基準にある「卒業延期」とは、学業成績不振により当初の卒業予定期では卒業できないことが確定した場合を言います。
②停止・・・支給が中断します。次の判定で「廃止」「警告」のいずれにも該当しない場合は、復活が可能です。
以下に該当する場合、「停止」となります。
・連続して「警告」に該当した者のうち、2回目の「警告」事由が「GPA(平均成績)等が下位4分の1」のみの場合。
※ 3回連続して「警告」に該当した場合を除きます。
③警告・・・支給は継続されますが、次回の適格認定でも警告が出ると警告の連続で廃止となります。
以下のいずれかに該当する場合、「警告」となります。
・修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
・GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
・出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
<救済処置について>
疾患などのやむを得ない事情により学校に来れず、学業成績等がよくなかった方は、
証明書(医師からの診断書など)を提出いただければ救済処置が適用される可能性がございます。
ご不明点等ございましたら、
学生さまはTeamsのチャットにて奨学金担当まで、
保護者様はお電話(06-6242-5050)にて奨学金担当まで、
お問い合わせいただければと存じます。
以上、ご承知おきの程よろしくお願いいたします。